ファクタリング(請求書買取サービス)の仕組みとは
ファクタリングは「請求書買取サービス」と呼ばれ、未入金の売上を取扱い業者が立て替える形で資金調達が成立するのが特徴です。請求書の種類は問わず、フリーランスが取引先に納品した際に発行したものから診療報酬まで、どんなものでも調達に応じてもらえます。
本記事では、ファクタリングの仕組みと2種類の契約方式について紹介します。
ファクタリングの仕組み

ファクタリングでは、まず取引先との契約完了後に交付した「請求書」を準備します。準備した請求書は買取業者(=ファクタリング業者)が審査し、業者が「回収見込みが高い」と判断すれば、資金調達の契約は成立します。
契約が成立した時点で、請求所記載の金額から所定の手数料を差し引いた額が資金需要者に供与されます。その後取引先から売上金の決済があったときは、これを買取業者が受け取ることになります。
【ファクタリングの流れ】
- 資金需要者からの相談&申し込み
- 取引先に交付した請求書(=売上金債権)を提出
- ファクタリング業者による審査
- 着金
ファクタリングの法律上の扱い
ファクタリングは従来の資金調達法(融資など)とは異なり、法律上「売掛金債権の譲渡契約」として扱われています。
売掛金債権とは、資金需要者の「未入金の売上を将来受け取る権利」です。民法では、こうした無形の権利も譲渡や売買ができるとされており、この法律解釈のもと請求書買取サービスが実施されています。
なお、買い取ってもらった請求書(=売掛金債権)の保証を資金需要者に求めたり、不当に高額な料金・費用を定めるのは、譲渡契約ではなく「金銭貸借契約」となります。金銭貸借契約に該当する場合、貸金業登録のある貸金業者しか取り扱えません。
いずれにしても、資金需要者のリスクが大きすぎるファクタリング契約は問題です。無登録の悪徳業者に騙されないよう、注意しなければなりません。
ファクタリングの2つの契約方式

ファクタリングには、取引先に通知されない「2社間契約」と取引先の同意を要する「3社間契約」の2種類の方式があります。請求書買取業者を利用する際は、どちらの方式で契約するのか確認をとっておきましょう。
2社間ファクタリングの仕組み
2社間ファクタリングでは、審査後に請求書買取業者と資金需要者との「2社間」だけで契約書を交わします。取引先から売上金の決済があったときは、資金需要者が決済分を受け取り、請求書買取業者へと引き渡します。
2社間ファクタリングが多いのは、給与債権・フリーランスの各種債権(執筆料やデザイン費など)を買い取ってもらうケースです。本契約方式のメリットは、取引先に秘密で調達でき、資金難を勘繰られず信頼関係を保てる点にあります。
3社間ファクタリングの仕組み
3社間ファクタリングでは、請求書買取業者・資金需要者・取引先の「3社間」だけで契約書を交わします。契約に先立って「債権譲渡通知書」が取引先へと送付され、請求書買取サービスを利用したことを先方が把握します。なお、取引先から売上金の決済があったときは、請求書買取業者が直接受領します。
3社間ファクタリングが多いのは、診療報酬ファクタリングです。社保協会など、より公共性が高く信頼関係に依拠しない企業が取引先であれば、債権譲渡通知をしても資金需要者の今後の業績に関わるようなデメリットはありません。また、資金調達後に回収のため需要者自ら動く必要もなくなります。
ファクタリングの日数は?
ファクタリングの申込から着金までの日数は、早ければ当日中・長くとも2週間程度です。一般に、取引先の同意を必要とする「3社間ファクタリング」のほうが日数が長くなる傾向にあります。
ファクタリングは何度でも利用できる?
限度額が決まっている融資や助成金とは異なり、ファクタリングは「未入金の請求書」さえ用意できれば、いつでも・何度でも利用できます。
ただし、あまり何度も利用するのは考えものです。計画的に、確実に経営状態の安定につながるよう利用しましょう。
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